初診日(病気やケガで初めて病院に行った日)に、どの年金制度に加入していたかによって受け取れる金額が変わります。
「障害基礎年金」←自営業や無職、学生、扶養に入っていた配偶者(第3号)の方
・障害基礎年金1級=1,039,625円
・障害基礎年金2級=831,700円
「障年害厚生金」←会社員や公務員(第2号)だった方
・障害厚生年金1級=(A+B)×1.25+加給年金+障害基礎年金1級
・障害厚生年金2級=(A+B)+加給年金+障害基礎年金2級
・障害厚生年金3級=(A+B)
A:平均標準報酬額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
障害年金において「初診日」は大変重要な項目となります。
国民年金、厚生年金、共済年金に加入している期間中に、その障害の原因となった病気やけがについて医師に初めて診察してもらった日を「初診日」といいます。
この初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が滞納されていない、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がない場合に、障害年金受給の前提要件が満たされます。
障害年金受給の前提要件が満たされた後、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日か、または1年6か月以内に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日※例外あり)に一定の障害の状態にあることが認定されると、その翌月から障害年金が支給されます。
障害者手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別なので、障害者手帳と障害年金は基本的には関係がありません。
1級の身体障害者手帳を取得しているからと言って、1級の障害年金が必ず受けられるというわけではなく、あくまでも診断書や申立書の内容をもとに、障害年金の認定基準に基づいて審査されます。ただし、一定のものは障害年金を受けられる障害等級に該当しますので、障害者手帳の交付を受けていれば障害年金を受けられる可能性はあります。