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障害年金について

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障害年金とはどんな制度ですか?

障害年金は、制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金であり、現役世代の所得保障にも資する給付です。
 障害を公的年金の給付事由としているのは、稼得能力の喪失に対する所得保障を目的とする年金制度において、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が、現役期に障害状態となることで早期に到来したものであると解釈されています。
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障害年金の金額は?

障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

初診日(病気やケガで初めて病院に行った日)に、どの年金制度に加入していたかによって受け取れる金額が変わります。

「障害基礎年金」←自営業や無職、学生、扶養に入っていた配偶者(第3号)の方
・障害基礎年金1級=1,039,625円
・障害基礎年金2級=831,700円

「障年害厚生金」←会社員や公務員(第2号)だった方
・障害厚生年金1級=(A+B)×1.25+加給年金+障害基礎年金1級
・障害厚生年金2級=(A+B)+加給年金+障害基礎年金2級
・障害厚生年金3級=(A+B)

A:平均標準報酬額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数

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障害年金を受け取るためには?

障害年金において「初診日」は大変重要な項目となります。

国民年金、厚生年金、共済年金に加入している期間中に、その障害の原因となった病気やけがについて医師に初めて診察してもらった日を「初診日」といいます。

この初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が滞納されていない、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がない場合に、障害年金受給の前提要件が満たされます。

障害年金受給の前提要件が満たされた後、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日か、または1年6か月以内に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日※例外あり)に一定の障害の状態にあることが認定されると、その翌月から障害年金が支給されます。

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申請の流れ


Step.1
無料相談のご予約
お電話、または、お問い合わせフォームやLINEから無料相談をご予約下さい。

※ご家族からのお問い合わせも、お受け致します。

Step.2
無料相談
面談・ZOOM・電話・メール・LINEなど、ご希望の相談方法をお選びください。
手続きの流れなどご説明いたします。
ご自宅近くのカフェやファミリーレストラン等への出張はご相談ください。
Step.3
ご契約
障害年金の申請ができるかどうか、年金事務所で加入記録確認をします(無料)
保険料納付確認が取れ、弊所にご依頼いただける場合は、契約書を交わし、申請業務をスタートします。

※報酬のお支払いは初回年金の振込が済んだ後となります。
Step.4
各種書類の準備
初診日の証明書や、診断書など、必要な書類を準備していきます。取得が困難な場合でも、受給に繋がるよう協力させて頂きます。
Step.5
申請書類(病歴・就労状況等申立書等)を作成
病歴・就労状況等申立書は、病気がどのように日常生活やお仕事に影響があるのかを年金事務所に表現できる重要な書類です。障害年金の審査は書面でなされますので、審査員に納得してもらえるよう、お客様のお話をしっかりと伺い作成致します。
Step.6
年金事務所に申請
審査におおよそ3ヵ月程度かかります。
申請書類提出後の日本年金機構からの問い合わせに対しても、弊所にて対応させていただきます。

Step.7
年金の支給決定
支給が決定されると、ご本様宛に年金証書が届きます。
初回年金の振込が振り込まれましたら、成功報酬をお支払いください。(不支給の場合は0円)

併せて、年金証書の見方についてもご説明させて頂きます。
Step.1
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よくある質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 働いていても、障害年金をもらうことはできますか?

    就労支援施設や小規模作業所などに参加している方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している方については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力が判断され、障害年金の認定基準に当てはまるかどうか決定されます。
  • 障害年金の対象となる病気やけがにはどのようなものがありますか?

    障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。害年金の対象となる病気やけがは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。
    病気やけがの主なものは次のとおりです
    1.外部障害
     眼、聴覚、音声又は言語機能、肢体(手足など)の障害など
    2.精神障害
     統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
    3.内部障害
     呼吸疾患、心疾患、腎臓病、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
  • 同一の傷病で健康保険の傷病手当金を受給していたことがあっても申請できますか?

    過去に傷病手当金を受給した期間に対して、同一の病気やけがで障害厚生年金をさかのぼって受給できることとなった場合は、受給済みの傷病手当金が調整されます。
  • 精神障害者保健福祉手帳の3級を持っています。障害年金も3級になりますか?

    いいえ。障害者手帳の判定は役所で、障害年金の判定は日本年金機構で、と別々に行われますので、精神の手帳が3級だからといって、障害年金も3級となるわけではありません。あくまでも、診断書や申立書の内容をもとに、障害年金の認定基準に基づいて審査されます。
    精神の手帳が3級で障害年金が2級、という方も、たくさんいらっしゃいます。

    障害者手帳の交付基準と障害年金の審査基準は別なので、障害者手帳と障害年金は基本的には関係がありません。
    1級の身体障害者手帳を取得しているからと言って、1級の障害年金が必ず受けられるというわけではなく、あくまでも診断書や申立書の内容をもとに、障害年金の認定基準に基づいて審査されます。ただし、一定のものは障害年金を受けられる障害等級に該当しますので、障害者手帳の交付を受けていれば障害年金を受けられる可能性はあります。



  • 医師や年金事務所で「障害年金の受給は難しい」と言われてしまいました…

    年金事務所で、「年金事務所に一人で来て、前の階段を上れるのだから、障害年金受給は無理。」と言われることもあるようです。
    非常に複雑なケースや受給の可能性が低いケースについて、あらゆる可能性を探ることを瞬時に判断することは物理的に難しいと言えます。

    弊所では、常にレアなケースや困難なケースの申請についての複数の障害年金専門の社労士と情報共有を行っています。申請にも工夫を凝らし、「年金事務所で難しい」と言われたケースやご自身で不支給になったケースでも、受給に結び付いたケースもございます。
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お問い合わせ

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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